司法書士法人 橋本事務所

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抵当権抹消・不動産売買

Realestate

抵当権の抹消はお早めに。

住宅を購入したときに借り入れたローンの返済が終われば、設定されていた抵当権等の担保権を抹消できます。抵当権を抹消せずに放置しておくと、不動産処分時の障害になります。

後に抹消しようとしても、金融機関の合併・商号変更・代表者の交代などにより、別の証明書が必要になったり、金融機関発行の書類の紛失により別途手続きが必要になったりと、余分な費用がかかることがあります。

返済が終わってすぐであれば、通常のケースだと2万円程度(印紙代等の実費含む)で手続きができます。

橿原市及び近隣市町村の方であれば、ご自宅にお伺いさせて頂いての手続きも可能ですので、ご年配の方やお子様がいてご自宅を留守にできない方も、どうぞお気軽にご相談ください。

個人間売買の際に。

ご自宅の新築や新居のご購入をされる際、必ずセットとなるのが登記です。
売買契約(及び金銭授受)により、法的には不動産の所有者となりますが、登記をしなければ「所有者は私です」ということを第三者に示すことができません。

そのため、不動産を取得した際には、必ず登記を申請し、登記事項証明書の所有者欄に記録される手続きを行う必要があります。重要な手続きになりますので、じっくり説明してくれる司法書士に適正な価格で頼みたいと希望される方も多いです。

また、親族間や知り合い同士で直接不動産を売り買いし、仲介業者等を介さないといった場合、登記手続きだけでなく、双方のお話を伺った上で売買契約書の作成もさせて頂きます。
親族間といえども、高額な金銭が動きますので、後の紛争の種とならぬよう、法律の専門家である司法書士にご依頼頂ければと思います。