司法書士法人 橋本事務所

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後見

Guardian

自己決定権の尊重を。

超高齢社会に突入した頃から、「成年後見」という言葉を耳にすることが多くなってきました。
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方を保護する制度として、2000年にスタートしました。

不動産や預貯金の財産管理、介護サービスや施設入所のための契約締結、これらのことを行う必要があっても、判断能力が不十分だと不利益な契約を締結したり、悪徳商法の被害にあったりする恐れがあります。万が一、こういった契約をしてしまっても、後見人が就任していればその契約を取り消すことが可能です。

このようなお悩みはございませんか?

  • 成年後見制度の説明を受けたい
  • 後見人が必要かどうかの判断がつかない
  • 家庭裁判所へ成年後見の申立手続きを頼みたい
  • 将来に備えて任意後見契約を締結したい

判断能力が不十分な方々の権利や資産を守り、法律面や生活面から本人の利益を考えて支援する
それが成年後見制度です。成年後見には、「法定後見」「任意後見」の2種類があります。

法定後見

本人の判断能力が衰えてから申立てをし、後見人等を裁判所が選任します。
後見人が、本人に代わって財産管理(預貯金の管理や各種支払等)および身上監護(施設の入所契約やケアプランの確認等)を行います。

任意後見

本人の判断能力が確かな時に自らが選んだ代理人とあらかじめ任意後見契約を締結しておきます。
将来、判断能力が不十分になった時に、その代理人が契約内容で定めた財産管理や身上監護に関する事務を本人に代わって行います。

・遺産分割協議を行いたい
・不動産を売却したい
後見人が就けば、そのような目的は達成できます。ただ、その後も後見は終了しません。そのため、後見制度を利用する影響をきちんと知った上で、手続きを行うことが肝心です。

また、任意後見契約を締結する際、合わせて次のような契約を締結したり、公正証書を作成したりすることもあります。

見守り契約

契約内容に応じて、受任者から定期的に連絡を取り、本人の生活状況や健康状態の変化を把握し、生活を見守ることを目的とします。
将来、任意後見事務を行うときに備え、信頼関係を築くとともに、任意後見契約を発効させる最適なタイミングを計ることができます。

任意代理契約

任意後見契約が発効する前の本人支援を目的とします。
判断能力はまだまだしっかりしているけれども、財産管理等をお願いしたい時のための契約です。

死後事務委任契約

任意後見契約や、任意代理契約などの各種契約の効力は、委任者の死亡により終了します。
亡くなった後の諸手続(葬儀、永代供養に関する事務、行政官庁等への諸届けなど)を行う近親者がいない場合や、ご自身の意思を実現したいといった場合に有効な方法です。

尊厳死宣言公正証書

死期を延ばすためだけの延命措置を求めず、自然な形で最期を迎えたいという希望を公正証書として残す方法です。
心身共に元気なうちに、尊厳死を希望しておき、自身の人生の終わりについても、自分で決定するという自己決定権の尊重を形にするものです。
ただし、家族の同意が必要であったり、この公正証書を残していたからといって必ず自己の希望する終末期医療を行ってくれるとは限らないので注意が必要です。

医療の発展や生活水準の向上により、寿命が延び、高齢者が増え、自分の生き方や生活については自分の意思で決定したいと考える人が多くなりました。

いずれも、判断能力がしっかりしているうちにしかできないことなので、興味を持たれた方はお話だけでも伺いに来てください。

成年後見申立の流れ

1 お電話・メールにてお気軽にお問合わせください

2 司法書士と面談(出張相談も承ります)
後見制度の説明をし、十分にご理解いただきます

3 費用見積もり
報酬・実費等以外に、場合によっては10万円程度の鑑定費用を裁判所へ予納する必要があります

4 ご依頼

5 必要書類の取り寄せ・収集
財産関係を把握するための資料を全てご提出いただきます

6 裁判所の面接日予約

7 裁判所での面接

8 審理・審判

9 審判確定

10 後見登記がされる