司法書士法人 橋本事務所

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遺言

Testament

大切な方のために。
遺言のすすめ。

「たいした財産はないから・・」

「子どもたちは皆仲が良いから大丈夫」

「まだまだ元気なのに、ちょっと早すぎないかしら」

何となく、「遺言を残しておいた方がいいのかな」という考えが普及しつつある今日。
それでもまだまだ、いざ事を起こすとなると、躊躇される方が多いように感じます。

実際には、財産の多い少ないに関係なく争いはおきます。
仲の良かった子供たちが相続財産を巡って揉めるとわだかまりが残ってしまいます。
けれど、遺言を残しておけば、防止することも可能です。

揉め事を回避するという目的はなくても、「どうしても財産を残したい人がいる」「不自由なく暮らしていけるように長年連れ添った妻にきちんと財産を残したい」といった思いも、遺言を書いていなかったがために果たされぬ思いとなってしまいます。

しかし、遺言もただ書けばいいというものではありません。
そもそも法的に効力が生じない書き方なら意味がありませんし、遺留分の考慮をしていなければ希望通りに財産を残すこともできません。

また、遺言には、財産を残す方法だけでなく、お客様から大切な方への最後のメッセージを記すことも可能です。
遺言は、大切な方への思いを伝える方法としても利用できるのです。
そのような思いを合わせて記すことで、相続人間の争いの抑止力になることもあります。

当事務所では、お客様のご希望を丁寧にお聞きし、法的なアドバイスをしながら最適な遺言書の作成をお手伝いします。
書いたほうがよいか迷っている方も含め、是非一度ご相談ください。

遺言作成の流れ(例:公正証書遺言)

1 お電話・メールにてお気軽にお問合わせください

2 司法書士と面談(出張相談も承ります)

3 費用見積もり

4 ご依頼

5 遺言者のご希望を詳しく聞き最適な内容の遺言をご提案&原案作成

6 司法書士が公証人と事前打ち合わせ

7 公証人役場で公正証書の作成
(※当事務所で証人2名を準備することも可能です)

8 公正証書遺言の受け取り

当事務所では、公正証書遺言で遺言をのこされることをおすすめしておりますが、公証人の関与なく遺言を残したいといったご希望がある場合、法的不備がないかどうかのリーガルチェックをすることも可能です。まずはお気軽にお問合せください。