司法書士法人 橋本事務所

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相続

Inheritance

早めのお手続きを。

大切な方がお亡くなりになり、残されたご遺族の方はさぞかしお力落としのことと思います。
故人とのお別れも済み心の余裕ができたときにふと、「相続」の問題が頭をよぎります。

「何から始めればいいのだろう」
「誰に何を頼めばいいのだろう」

と、様々な疑問が湧いてくるかと思います。

当事務所がその疑問解決の一助となり、ご遺族の方のご心労やご負担を少しでも軽く出来れば幸いです。

このようなお悩みはございませんか?

  • 仕事をしているので、日中銀行や役所へ行く時間がない
  • 手続きが煩雑なので、すべてまとめてお願いしたい
  • 自分ですると、手続き漏れや間違いがないか心配
  • 相続人の中に未成年者がいる
  • 認知症の疑いがある相続人がいる
  • 行方不明の相続人がいる
  • この協議の内容で、のちのち問題が生じないか不安
  • 不動産が各地にちらばっている
  • 借金が多いので相続放棄をしたい

相続についての疑問や不安、何でもご相談下さい。

相続放棄や相続税の申告と違い、被相続人の財産の名義変更には期限がありません。
預金などは、相続人名義にすればすぐに現金化できるため、早めに手続きを済まされる方がほとんどです。

しかしながら、不動産の名義は、戸籍収集だけでなく、場合によっては登記特有の書類を作成し相続人に押印を求めなければならず、専門家が関与すべき事案も多々あります。

また、名義を変える必要性も感じられないからか、そのまま何十年も放置している方もいらっしゃいますが、この間に更なる相続が発生すれば、名義変更をする際に関与しなければいけない相続人がどんどん増え、お子さんやお孫さんの代で手続きしようにも、どうにもならない状況になってしまいます。

相続が発生したときには、不動産の名義変更も忘れず、早めのお手続きをお勧めします。
疑問に感じたこと、不安に思ったこと、何でもご相談ください。

手続きの例

  1. 遺言書の有無の確認
    ※自筆証書遺言の場合は裁判所の検認手続きが必要
  2. 相続関係書類の収集
  3. 相続人及び相続財産の調査・確定
  4. 相続を承認するか放棄するかを決定する
    ※限定承認・相続放棄は原則相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません
  5. 被相続人の所得税の申告(準確定申告)
    ※準確定申告は4ヶ月以内にしなければなりません
  6. 遺産分割協議
  7. 各財産の名義変更手続き
  8. 相続税の申告
    ※相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません

これらの手続きも、当事務所でまとめて行うことが可能です。
※5と8の税金関係については税理士の職務となります。ご希望の方には税理士をご紹介いたします。